2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
新築中心の高度経済成長モデルをいまだに続けているのは、その日本の状況は、結果的に、新築六二%、十三・八兆円、リフォーム八・四兆円、しかも、リフォームの八・四兆円というのは、この大半は住宅ではなくて、むしろビル等の非住宅。住宅においてはほとんど新築一辺倒で、リフォームでの既存ストックへの再投資がほとんどなされていない。
新築中心の高度経済成長モデルをいまだに続けているのは、その日本の状況は、結果的に、新築六二%、十三・八兆円、リフォーム八・四兆円、しかも、リフォームの八・四兆円というのは、この大半は住宅ではなくて、むしろビル等の非住宅。住宅においてはほとんど新築一辺倒で、リフォームでの既存ストックへの再投資がほとんどなされていない。
新型コロナウイルス感染症に伴う休業要請等により、飲食店を始めとするテナント事業者の中には、事業活動が縮小し、入居するビル等の賃料の支払が大きな負担になっている方がおられると認識しております。
新型コロナウイルス感染症に伴う休業要請等によりまして、飲食店を始めとするテナント事業者の中には、入居するビル等の賃料の支払いが大きな負担となっている方がおられると認識しております。
これに加え、政府系金融機関や民間金融機関による実質無利子無担保の融資制度を創設し、また、従業員の休業手当を国が支援する雇用調整助成金を拡充、公共料金、社会保険料、国税、地方税について、ことし一年間納付を猶予し、固定資産税については、今年度は納税を猶予した上で、来年度分は、苦しい経営環境にある中小企業者等に対して二分の一又はゼロに減免、入居するビル等の賃料に対しても、国土交通省から業界団体へ支払い猶予
また、厚生労働省のホームページにおきましても、新型コロナウイルス感染症対策における換気の重要性を広く周知することとともに、特に、ビル管理者及びビル等維持管理業務を行うビルメンテナンス業者に対しまして、都道府県等や業界団体を通じて周知をしているところでございます。 引き続き、最新の情報を提供してまいりたいと考えております。
具体的には、平成二十九年に港湾法を改正いたしまして、クルーズ船社が旅客ターミナルビル等を整備することを前提として、クルーズ船社が岸壁の優先利用を行うことができるような新たな制度を創設したところでありまして、八代港や佐世保港ではこの制度を活用してターミナル整備が進められているところであります。
このため、平成十四年に都市再生特別措置法に基づきまして都市再生緊急整備地域を指定しまして、規制緩和、また金融税制支援によりまして、大規模で環境や防災性に配慮したオフィスビル等を整備する、また外国語対応の医療施設等も導入するといった民間都市開発プロジェクトを推進するとともに、道路や鉄道施設などの民間都市開発の基盤となるインフラの整備に重点的な支援を行うこととして、競争力強化、努めてまいりました。
インバウンド投資、アクセスのよい鉄道と駅前大規模開発、マンション、オフィスビル等、インバウンドの受皿としてのホテル建設ラッシュなどが都市部では期待されております。 本法案の改正部分は、所有者不明土地解消や災害対策の公共目的であるということも言われていますが、そのための権利の明確化や情報の提供、これも言われております。でも、同じことは都市部においても言える、これを排除できませんね。
そのために必要な旅客ターミナルビル等につきましては、今後の航空需要の増大に応じて将来の展開用地も十分に見込めるように、その配置を検討していくこととしております。 また、五十万回を見据えると、鉄道や自動車など空港アクセスのあり方についても見直しが必要であります。その際、アクセス交通の容量の増加と空港利用者の利便性の向上を両立させるよう検討する必要があると考えております。
このため、住宅、建築物の省エネ対策の充実に向けまして平成二十七年に制定をされました建築物省エネ法に基づきまして、大規模なオフィスビル等を対象とした省エネ基準への適合義務制度、中規模なオフィスビルやマンション等を対象とした届出義務制度、建て売り戸建て住宅を大量に供給する事業者を対象とした住宅トップランナー制度等の措置を講じてまいりました。
本法案では、本閣議決定における方向性を踏まえまして、省エネ基準の適合率の状況等を勘案をいたしまして、中規模のオフィスビル等を適合義務化の対象に追加することとしたものでございます。このため、本法案は閣議決定と整合したものと考えております。
本法案では、この閣議決定における方向性を踏まえまして、省エネ基準の適合率の状況等を勘案をいたしまして中規模のオフィスビル等を適合義務化の対象に追加することとしたものでございまして、閣議決定と整合したものと考えております。
第一に、省エネルギー基準への適合を建築確認の要件とする建築物の範囲について、中規模以上のオフィスビル等に拡大することとしております。 第二に、小規模な建築物について、設計を行う建築士は、省エネルギー性能に関する評価を行い、その評価結果等について建築主に説明しなければならないこととしております。
本法案では、本閣議決定における方向性を踏まえまして、省エネ基準の適合率の状況等を勘案をし、中規模のオフィスビル等を適合義務化の対象に追加することとしたものであります。 新築住宅の適合義務化についてお尋ねがございました。
このような背景の下、我が国の部門別のエネルギー消費の推移について目を向けると、一九九〇年の消費量と比較して、工場等の産業部門では一三・五%の減少となっている一方、住宅等の家庭部門とオフィスビル等の業務部門は合わせて一九・九%の増加となっており、大幅に増加をいたしております。 なぜこのように明暗が分かれたのか、政府はその理由をどのように分析しているのでしょうか。お答えいただきたいと思います。
第一に、省エネルギー基準への適合を建築確認の要件とする建築物の範囲について、中規模以上のオフィスビル等に拡大することとしております。 第二に、小規模な建築物について、設計を行う建築士は、省エネルギー性能に関する評価を行い、その評価結果等について建築主に説明しなければならないこととしております。
本法案におきましては、中規模のオフィスビル等の適合義務制度への対象の追加、また、マンションなどに係ります届出義務制度の監督体制の強化に係る措置を盛り込んでおりますけれども、これらの措置を効果的に推進するためには、委員御指摘いただきましたとおり、所管行政庁及び民間審査機関におけます計画の審査業務が円滑に行われることがまことに重要でございます。
本法案は、パリ協定における目標も踏まえまして、住宅・建築物の省エネ性能の向上を目的としまして、中規模のオフィスビル等の適合義務制度の対象への追加、マンション等に係る届出義務制度の監督体制の強化、注文戸建て住宅及び賃貸アパートの住宅トップランナー制度の対象への追加、戸建て住宅等における建築士から建築主への説明義務制度の創設等の措置を総合的に講じることとしております。
今回の法案では、中規模のオフィスビル等の適合義務化の措置を講じますとともに、住宅等、あと小規模の建築物等につきましては適合義務化の制度の対象とはせずに、届出義務制度の監督体制の強化や建築士からの説明義務制度の創設、また、トップランナー制度の対象拡大等の措置を総合的に講じることで、全体としてのいわゆる底上げといいますか、適合率の向上を図っていこうという形の取組を今回入れております。
第一に、省エネルギー基準への適合を建築確認の要件とする建築物の範囲について、中規模以上のオフィスビル等に拡大することとしております。 第二に、小規模な建築物について、設計を行う建築士は、省エネルギー性能に関する評価を行い、その評価結果等について建築主に説明しなければならないこととしております。
本法案では、住宅・建築物の規模、用途ごとの特性を踏まえ、中規模のオフィスビル等の適合義務制度の対象への追加、マンション等に係る届出義務制度の監督体制の強化、注文戸建て住宅及び賃貸アパートの住宅トップランナー制度の対象への追加、戸建て住宅等における建築士から建築主への説明義務制度の創設等の措置を総合的に講じることにより、住宅・建築物の省エネ性能の向上を進めることとしております。
既に、延べ面積二千平方メートル以上の大規模なオフィスビル等については省エネ基準への適合が義務づけられています。 ところが、改正案における適合義務化の対象範囲は住宅以外の中規模な建築物にとどめられ、住宅等の適合義務化は見送られました。 これまでの方針と大きく異なります。一体なぜなのか、国土交通大臣にお伺いいたします。
第一に、省エネルギー基準への適合を建築確認の要件とする建築物の範囲について、中規模以上のオフィスビル等に拡大することとしております。 第二に、小規模な建築物について、設計を行う建築士は、省エネルギー性能に関する評価を行い、その評価結果等について建築主に説明しなければならないこととしております。
こうした中、東アジア市場に投入されるクルーズ船の日本への寄港を促進するため、国土交通省では、クルーズ船の受入れ環境の整備を進めておりますほか、船社による長期的かつ安定的な寄港を図るため、全国七港でターミナルビル等に船社が投資を行う官民連携による拠点形成も進めてございます。
このような計画の作成を円滑に推進するため、計画作成の手引きの公表であったり、接続するビル等が多い地下街に対しては、協議会を設置をいたしまして連携した計画を作成するよう助言をいたしたり、あるいは計画作成の参考となる優良事例の収集、公表などを実施しているところでございます。また、止水板等の浸水防止用設備の設置を促進するため、助成制度や税制特例措置等も設けているところでございます。
このため内閣府におきましては、避難ビルや避難タワーの指定や整備を促進すべく、平成十七年に、それらの要件及び留意点についてまとめた津波避難ビル等に係るガイドラインを策定いたしまして、地方公共団体へ周知いたしてまいりました。
また、昨年、港湾法を改正いたしまして、旅客ターミナルビル等への投資を行うクルーズ船社に岸壁の優先的な利用を認める制度を創設したところであります。この制度を活用しまして、平良港、本部港においてはクルーズ船社によるターミナルビルの整備が行われることとなってございます。
一方、国際旅客船拠点形成港湾は、昨年改正された港湾法に基づきまして、旅客ターミナルビル等への投資を行うクルーズ船社に岸壁の優先的な利用などを認める制度でありまして、これまでに、横浜港、清水港、佐世保港、八代港、本部港、平良港の六つの港が指定をされております。 この制度の指定を受けるためには、まず、港湾管理者とクルーズ船社との間で優先的な利用と投資に関する調整が整うことが必要となります。